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【お知らせ】
 

 
合同会社地点(劇団地点)よりAさんへ提起された裁判について、2023年3月29日に京都地方裁判所において、原告の請求を却下および棄却するとの判決がありました。
同判決に対し、4月12日、原告側である合同会社地点(劇団地点)より、
控訴の申し立てがございました。
同裁判は今後、
大阪高等裁判所での控訴審にて審理されます。

弁護団と控訴状および控訴理由書の内容を確認したうえで、対応してまいります。

また、劇団地点がHPで公表している協議については、Aさんの許可を得て掲載されたものではありません。

地点からAさんに協議の申し入れもなく、両者間に協議の約束はありません​。


控訴審に進むにあたって引き続きご支援・ご関心をお寄せいただければ幸いです

どうぞよろしくお願いいたします。

【判決のらせ】

 

合同会社地点(劇団地点)よりAさんへ提起された「和解契約存在確認等請求事件」の判決が、2023年3月29日(水)、京都地方裁判所より言い渡されました。

【判決主文】

1 本件訴えのうち、請求の趣旨(1)及び(3)の請求にかかる訴えをいずれも却下する。

2 原告のその余の請求を棄却する。 

 

以上の判決により、原告​(合同会社地点/劇団地点)側の請求は却下および棄却されました。

【訴訟概要】

原告:合同会社地点

被告:Aさん

請求:和解契約存在確認請求等

 

【原告側の訴え】

(1) 原告は、被告との間で別紙和解書記載のとおりの和解契約が締結されたことを確認する。

(2) 原告と被告との間において、令和2年3月5日に締結された別紙和解書の契約が有効であることを確認する。

(3) 被告は、別紙和解書第6条記載の行為をしてはならない。

(4) 訴訟費用は被告の負担とする。

今後の計画等に関しては後日改めてご報告差し上げます。

引き続きご関心をお寄せ頂けますと幸いです。

2023年3月29日(水)

表現者の権利と危機管理を考える会一同

ABOUT US 

私たちと、このホームページについて

 「表現者の権利と危機管理を考える会」は、合同会社地点(以下地点)代表の三浦基氏からハラスメント被害を受け退社を強いられた元劇団員Aさんの負担を分担し、支援することを目的に立ち上げました。メンバーは被害が発生した当初より継続してAさんと共にこの問題と向き合ってきた有志の関係者を中心に構成されています。

 Aさんは今、民事裁判を提起され、裁判の只中にあります。

 Aさんの状況を少しでも多くの方に知っていただくため、そして、裁判の費用のことも含め、どうか応援をしていただけたらという思いで、このホームページを立ち上げました。

 私たちはAさんを支持します。作品のためと、個人の権利が軽んじられること、心身が危険にさらされるようなことがなくなること、創作の現場が誰もが安心して表現と向き合えるスペースになっていくことを、Aさんも私たちも望んでいます。

 そこにたずさわる方たち全員の権利と安全が守られた環境で創作された作品を、私たちは支持します。

 そして、Aさんを支援する私たちもまた表現の現場にたずさわる当事者です。

 だからこそ、「一緒に変わっていきましょう」と呼びかけていきたい、それが私たちの思いです。

経緯について(詳細はこちらのページをご参照ください)

 私たちはAさんの声を聞き、ハラスメントや不当解雇などの一連の問題の解決の道を一緒に探ってきました。その中で、労働組合を通じてAさんとともに、地点との団体交渉にもあたってきました。

 地点は当初より「行為」については概ね認めながらも、それがAさんへの「ハラスメント」であったかどうかについては議論することさえ一貫して拒否し続けました。話し合いを望むAさんを悪意ある交渉相手であるかのように扱い、一方的に条件を提示しコントロールしようとする地点側の姿勢は、加害行為者が被害相談者に向き合う態度とは到底思えず、誠実さとはほど遠いものでした。それはまた、Aさんが語る入団前からの三浦氏の態度と重なるものでもありました。

 2020年3月、Aさんは地点側から一方的に和解合意の期限を切られました。しかし、Aさんにとって地点側との議論が尽くされたとは到底言えず、納得を得られないままであったため、Aさんは和解合意書への押印を拒否する道を選びました。

 その後、同年12月に地点はAさんに対して2500万円の損害賠償訴訟の提起を予告してきました。その予告は未だ実行に移されていませんが、一方で今年2021年6月、地点はAさんが拒否をした「和解」が成立していることの「確認」を裁判所に求めるための民事訴訟をAさんを被告とし起こしました。

 現在、Aさんはフリーランスの俳優という極めて弱い立場のまま、弁護士とのやりとりや裁判の準備に向き合っています。加害行為者から被害者が訴えられるという今の状況自体がAさんにとっての二次被害にあたることから、私たちはその負担を分担すべく支援団体を立ち上げることなりました。

なぜ「表現者の権利と危機管理を考える会」なのか?

 私たちは今回の裁判を、地点ならびに三浦基氏がハラスメントの有無という問題の本質と向き合わず法律上の和解成立要件を争点とすることにより自らの正当性のアピールを試みようとするものであると捉えています。そこに見られる、被害者の心の傷への想像力を欠いたまま体裁だけを取り繕おうとする不誠実な姿勢は、被害の発端から団体交渉、提訴に至るまで残念ながら一貫してきたものと言わざるをえません。

 

 地点と三浦基氏はいまだにAさんとのハラスメントの問題、自分たちの加害性に向き合っていません。

 劇団/演出家と俳優という権力勾配の強い場で起きた今回の問題は、俳優という実演家の権利と尊厳の問題でもあり、また広く表現者の問題でもあります。そういった広範な問題意識を自身の体験を通じて考えていこうとするAさんの姿勢に賛同し、私たちの団体名もまた「表現者の権利と危機管理を考える会」としました。

 元劇団員Aさんの裁判を応援し、そこにある俳優の権利と表現の問題に関心をお寄せくださる皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願い致します。

「表現者の権利と危機管理を考える会」一同

​表現者の権利と危機管理を考える会による

元劇団員Aさんを支援する場

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地点より民事訴訟を受けたAさんの視点で、これまでの経緯や思いが綴られています。
ご覧いただけますと幸いです。

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